狩猟

狩猟免許なしで捕獲するのは大丈夫!?【特別な条件がないとダメ。】

近年、農業をしている方や田舎で住まれている方が「イノシシ・シカ・ニホンザル」などの被害に会っており直接的な危害ではなく間接な危害が多くあります。

そのため自分の身を守るために色々な対策をするがどれも上手くいかず結果、危害を加えられるというのが後を経ちません。

これは結局捕獲をしていないので、上手くすり抜けられてしまい危害にあっていると思い捕獲をするために勝手に罠を仕掛けたりしてしまう方がいます。

確かに捕獲して数を減らすことはいいのですが、イノシシなどの鳥獣は免許を保有していないと基本的に捕獲することができません。

この記事ではそんな「狩猟免許なしで捕獲することは大丈夫?」ということについて解説していきますので、ぜひご参考ください。

記事監修:よっぴー(プロフィール詳細)
大日本猟友会所属・わな猟免許所持

2001年|香川県生まれ|何か特別な力を持っているわけでもない無難な人間|ポジティブ&行動力でカバー中。

狩猟免許なしで捕獲は大丈夫なのか

結論=イノシシなどの指定鳥獣は狩猟免許を保有していないと捕獲してはいけません。

これは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づいて狩猟免許を保有していない状況での捕獲はできないです。

なので、大丈夫かと言われれば大丈夫ではないですが、実は特例で免許なしの捕獲をすることができるようになっています。↓

狩猟免許なしの捕獲が許される条件

上記で特例の場合、狩猟免許なしで捕獲することができると言いましたが、どんな時であれば捕獲できるのかご紹介します。

と、言っても下記の条件に当てはまる人はかなり限られますので、狩猟免許を取る方が長い目で見た時には良いと思います。

条件1,塀や囲いのある住宅の敷地内に限り

狩猟免許なしでも害獣を捕獲することができる条件1つ目は「塀や囲いのある住宅の敷地内に限り」です。

これを簡単にいうと自分で保有している土地で周囲が塀や囲いがあれば網や罠をしようして狩猟鳥獣を捕獲することができます。

しかし、塀や囲いがない場所に仕掛けたり自分の土地以外で仕掛けることは禁止です。

また、狩猟期間である11月15日〜2月15日の間に限るので、それ以外の期間に被害があるようでしたら害獣駆除資格を持った人に頼むしかありません。

条件2,農林事業者が被害を防止するため

狩猟免許なしでも害獣を捕獲することができる条件2つ目は「農林事業者が被害を防止するため」です。

これは農林業である一定の収入を得ていないと許可されませんが、狩猟免許なしでも“囲いわな”のみは仕掛けることができます。

しかし、条件1同様狩猟期間である11月15日〜2月15日までに限り、自分の事業地以内でしたら大丈夫です。

捕獲することができる動物は囲いわなのみなので「イノシシorシカ」のみとなります。

捕獲を安全に正確にするには狩猟免許が必須

上記で紹介した特例の場合では、イノシシやシカなどを捕獲することができますが、免許を保有していないため、完全に安全という訳ではありません。

ですので、害獣による被害からも守りたいが、とにかく安全に正確に捕獲したいと思うのであれば狩猟免許を取得する必要があります。

もちろん、狩猟免許を持っていなくても正しい知識をつけていれば安全に罠を扱うことができるので、最低限サイトや動画で学ぶようにしましょう。

まとめ:狩猟免許なしで捕獲について

本記事では「狩猟免許なしで捕獲するのは大丈夫!?【特別な条件がないとダメ。】」についてお話してきました。

基本的には狩猟鳥獣を捕獲する際には狩猟免許を保有しておくルールがあるので、結論からいうと免許なしでは狩猟ができません。

しかし、上記でも紹介したように一部の特別条件下であれば狩猟免許なしでも捕獲することができるようになっています。

なので、今自分の敷地内に狩猟鳥獣が入ってきていて「危害を加えられそう…・農作物が…」となっている方は、塀や囲いがあればわなをしかけることが可能。

ですが、やはり安全面でいうと免許がないわけですから不安と言う人は多少費用+時間がかかってしまいますが、狩猟免許を取ることをおすすめします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

他にも、狩猟に関する情報や知識を知ることができる記事がありますので、ぜひそちらもご覧ください。